「規約(法律)と団地を最も得意とする」マンション管理士、平山晃です!!
今回のお題は「規約を改正する際にすべきこと」
規約改正の支援を弊社が承ったときは、こちらで草案をお作りし、
理事会や委員会で何回かご検討いただいて
総会議案となり、総会に上程されます。
理事会、委員会での検討は、一回の会合で数時間、
それを何回か行うので、
役員、委員には相当の負担が掛かります。
管理組合のご負担も考えると、改正の議案は
スムースに議決されることを望みますが、
規約の改正はいわゆる特別決議事項であり
一般議案に比べてハードルが高く、
組合員のご理解、合意形成が上手くいかないと
否決される可能性が高いものです。
管理規約は、残念ながらあまりお読み頂けないもので
無関心である組合員も多く、
改正の背景や目的をご理解頂けないまま
改正案の一部だけを見て
例えば、
・理事長に権限を集約させている。
・理事長の独裁を許すもので認められない。
といった誤認から反対票を投じられることもあります。
改正案の詳細な議論、検討は勿論重要ですが、
その前に、
組合員全員に対して
・なぜ規約を改正しなければならないのか
・管理組合にはどのような問題があるのか
といったことを十分に報知、説明し、
ご理解を頂くことが重要です。
以上、「ホタルイカで春を満喫している♪」平山晃でした!