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規約を改正する際にすべきこと

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「規約(法律)と団地を最も得意とする」マンション管理士、平山晃です!!

今回のお題は「規約を改正する際にすべきこと」

規約改正の支援を弊社が承ったときは、こちらで草案をお作りし、

理事会や委員会で何回かご検討いただいて

総会議案となり、総会に上程されます。

理事会、委員会での検討は、一回の会合で数時間、

それを何回か行うので、

役員、委員には相当の負担が掛かります。

管理組合のご負担も考えると、改正の議案は

スムースに議決されることを望みますが、

規約の改正はいわゆる特別決議事項であり

一般議案に比べてハードルが高く、

組合員のご理解、合意形成が上手くいかないと

否決される可能性が高いものです。

管理規約は、残念ながらあまりお読み頂けないもので

無関心である組合員も多く、

改正の背景や目的をご理解頂けないまま

改正案の一部だけを見て

例えば、

 ・理事長に権限を集約させている。
 ・理事長の独裁を許すもので認められない。

といった誤認から反対票を投じられることもあります。

改正案の詳細な議論、検討は勿論重要ですが、

その前に、

組合員全員に対して

 ・なぜ規約を改正しなければならないのか
 ・管理組合にはどのような問題があるのか

といったことを十分に報知、説明し、

ご理解を頂くことが重要です。

以上、「ホタルイカで春を満喫している♪」平山晃でした!

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