マンション管理士・修繕アドバイザー・防火管理者(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・名古屋ほか)

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マンション管理・修繕コンサルタントの採用を前に、お客様からいただく「よくあるご質問」にお答えします。

※詳細は直接お問い合わせください。

分譲マンションに関するどのような仕事を依頼できますか?

マンションの管理や運営・修繕に関する問題・課題・悩み・トラブルにはすべて対応します。まずは気軽にご相談下さい。
なお、管理組合の利益に反する(特定の関係者の利益が優先された)相談への対応は固くお断りしています。

相談は無料で受けてもらえますか?

当社の場合原則として初回相談から有料(税込22,000円/回)となります。ただし、面談時におけるやり取りの内容を録画・録音させていただき、当社の教育研修等に使用させていただくことを許諾頂ける場合(個人情報やマンション情報はすべて削除します)に限り、無償で対応させていただきます。

管理士事務所の多くは初回無料相談になっていますが、コンサルタント業は「問題解決のための経験と知恵」と「時間」を切り売りして成り立っています。当社管理士はそれらを駆使し、マンションが抱える諸問題を解決するための最適な方法を初回相談から全力で追求します。その結果、管理士を採用しない解決方法を提案することも多々あります。『業務を受託するための営業ではない』からこそ、きちんと相談料をいただいています。

●ただし、平日10時30分~20時までの間、当社オフィス(渋谷)にお越しいただくか、ZOOMをご利用いただく場合に限り、初回を無料でお受けしています。

●また、有償相談の後、当社のコンサルティング業務を発注いただいた場合は、ご契約いただくコンサルティング報酬から相談料を差し引かせていただきますので、実質無料となります。 ※コンサルティング報酬の10%を限度とします。

複数のマンション管理士事務所によるコンペに参加できますか?

「提案力と実現性」を比較するコンペ以外には参加しません。「コンサルタント報酬の高い・安い」を重視する管理組合様からのコンペのお誘いについては、すべてお断りさせていただいております。

上述のとおり、コンサルタント業は「問題解決のための経験と知恵」と「時間」とで勝負する業種であり、それらの結晶とも言える「提案力」と「(提案の)実現性」を評価・採用してもらうことが最大のモチベーションに繋がります。『いい仕事をしてくれた』と満足いただくためにも、ここは譲ることができないと考えています。

実力を見るためにお試しで活用することは可能ですか?

当社の報酬は、大きく次の4つから成り立っています。
① 基本報酬
② オプション報酬
③ 成果報酬
④ 諸経費(ご請求額の3%〜5%)

① 基本報酬は、それぞれ契約内の業務に対する対価であり、理事会アドバイザー(年間顧問)やプロ理事長派遣(理事長代行)のように、毎月一定額お支払いいただくタイプと、管理会社契約見直し業務のように、プロジェクトの進捗に応じて段階的(着手金・中間金・残金)にお支払いいただくタイプがあります。
② オプション報酬は、①の契約範囲外となるため別途申し受ける報酬を指します。業務の着手前に契約範囲を定め、あらかじめ報酬額を明示いたします。例えば、理事会アドバイザー(年間顧問)契約の期間中において、規定の回数より多くの理事会や総会に出席するケースや、居住者間のトラブル対応で現地へ行くケース、管理費等の滞納者対応の一環として訴訟全般のコンサルティングを行うようなケースがこれに当たります。
③ 成果報酬とは、当社のコンサルティングにより「具体的な数字に表れる成果(費用削減・収益向上等)」を提供できた場合に、その成果に応じた報酬を別途申し受けるもので、『管理費改善業務(管理費改善)』等のサービスに適用します。業務の着手前にあらかじめ報酬の算出方法を明示します。
④ 諸経費は、メール等の弊社側システムの維持費、電話料金や訪問の際の交通費、資料の印刷代などの雑経費になります。③の成果報酬には、加算しません。

なお、顧問契約中に管理費削減や大規模修繕工事のセカンドオピニオン、管理組合に別途収益が入る取り組みを行う場合も、あらかじめ相談の上、①とは別途申し受けます。

詳細は、各サービスページをご参照ください。

どのようなタイプのマンションでも対応できますか?

大規模マンション、タワーマンション、団地、小規模マンション、高経年マンション、管理会社のない自主管理マンション、リゾートマンション、店舗・事務所併用の複合用途マンション、投資用マンション、ワンルームマンション、コンパクトマンション、コンセプトマンション(アクティブシニア対応)に至るまで、あらゆる実績と経験・ノウハウを持っています。また、これまでに経験のないような特殊事情をお持ちのマンションでも積極的に対応します。

マンションの形態によりお客様が抱える問題は異なります。まずは気軽にご相談下さい。

いろんな課題を抱え、どのサービスを利用(検討)すればいいか判断できません

HP上には、ご要望の多いサービスをいくつか案内させていただいていますが、マンションごとの細かいニーズにすべて応えた内容になっているわけではありません。ご要望に最も近いサービスをベースに細かな要望をオプションで取り込んだ、『お客様のマンションのためだけのサービス』を提供させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

希望する支援内容が複数サービスにまたがる場合、すべて申し込みが必要ですか

HP上でご案内しているサービスのうち、ご要望に最も近いサービスをベースに、細かな要望をオプションで追加し、お客様のマンションだけの見積もり書を作成させていただきます。

マンション管理士の採用手順を教えてください。

ご利用いただくサービスの内容や管理組合のルール(管理規約の規定)により、手続きが異なります。詳細は営業担当にお尋ね下さい。
なお参考まで、単発あるいは試用で、かつ報酬が少額(理事会の裁量範囲内)の業務であれば、多くの管理組合で理事会決議による導入が可能です。
それ以外のサービスについては、理事会で決議した後、総会決議(出席議決権の過半数の賛成※)が必要となります。
※プロ理事長派遣(理事長代行・第三者管理)についてのみ、原則として総会での特別決議(総議決権数および総組合員数のそれぞれ3/4以上の賛成)が必要となります。

マンション管理士を採用するためには、まずは理事会での合意形成が必須です。合意形成の段階から協力を希望される場合は、お問い合わせの最初にその旨お伝えください。
なお、管理士採用に向けた手続きとそのための合意形成の進め方についてはこちらに詳しく記載しているのでご参照下さい。

マンション管理士に良いイメージがなく、カモにされないか不安です。

マンション管理士は国家資格であり、資格取得者だけが名乗ることができる「名称独占資格」であり、資格がなくてもマンション管理組合向けのコンサルティングサービスに従事する事はできます。ではマンション管理士は、難関試験を突破するだけの知識があるという単なる拍付けに過ぎないのでしょうか。そうではありません。
相談者=管理組合を保護するために、マンション管理適正化法では、マンション管理士に対して以下の縛りを設けています。

① 使用失墜行為の禁止
マンション管理士は、管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない
② 講習の受講
マンション管理士は、最新の知識を身に付けるため、5年毎に登録講習機関で講習を受ける必要がある。
③ 秘密保持
マンション管理士は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない
④ 名称の使用制限
マンション管理士でない者は、マンション管理士または、これに紛らわしい名称を使用してはならない

つまり、知識を常にブラッシュアップしながら誠実に業務に当たることを義務付けられており、これに反すると様々な不都合が生じるようになっているのです。このことが、マンション管理士を活用いただく安心感に繋がっているといえます。
さらに当社では、管理士同士が、それぞれの担当管理組合に対するアクションを厳しくチェックしアドバイスし合える環境が存在します。どうか安心してご相談ください。

担当者を途中で変更してもらうことはできますか。

可能です。具体的な不満事項(相性もあるかもしれません)をお聞かせいただき、担当するマンション管理士が対応不能と判断した場合は、速やかに変更させていただきます。

マンション管理士を活用したいのですが、反対する人がいて困っています。

≪反対する人=同じ理事会役員や区分所有者の場合≫
反対する方の多くは、
・管理会社のフロントマン(担当者)とマンション管理士は同じような仕事である
・管理会社のフロントマンも質問すれば答えてくれるし、助言もしてくれるから、管理会社で間に合っている
ゆえに、マンション管理士を別途雇うと管理費が無駄になると考えています。
一方で、当社を採用いただいている管理組合(の理事長・理事の方々)は、「管理会社がいるから間に合っている」のではなく、マンション管理士がいることで「管理会社が不十分な点を補ってもらえる」「管理会社とは別の視点・立場(=第三者的立場)でみてもらえる」という点に価値を見出しています。
最初からその目的で依頼してくる管理組合もあれば、後々気づく管理組合もあります。

管理士採用の不安を払拭し、第三者的立場の必要性を感じていただくためには、そういった①【お客様の生の声】に触れていただくことをお勧めします。

また、国土交通省=国がわざわざ②【マンション管理士という国家資格を創設した事実とその背景】=「素人の消費者であるマンション管理組合と、マンション管理のプロである管理業者との間で上記のような不満や疑問・トラブル・紛争・訴訟が頻発するようになって、管理組合の側に立った第三者の必要性が高まった」を知っていただくことも一助になると考えます。

≪反対する人=管理会社(フロントマン)の場合≫
まず、そもそも管理会社は理事会の運営をサポートしたり助言したりすることはできても、理事会の決定に意見する権限はありません。理事会がマンション管理士の採用に合意できているようでしたら、管理会社の意見は意見として受け止めて、粛々と決議し手続きを進めることをおすすめします。

※管理会社フロントマンの多くが、マンション管理士のことを批判的に捉える傾向にありますが、これは世の中のマンション管理士のほとんどが管理組合に対し「管理会社の報酬である委託費を削減する提案をする」ことや、管理会社に対し「上から目線で指示・指導しようとする」ところに原因があります。
当社では「管理会社とマンション管理士とは役割が違うだけであり、目指すべき方向(=管理組合利益の最大化の支援)は同じである」と考えており、お互いに程よい緊張感とリスペクトを持ち合いながら管理組合を支えることが重要と考え、管理会社と接しています。
実際に、当社との協業経験のあるフロントマンの多くは、このことをよく理解していただいており、むしろ私たちが入ることで、安心して管理会社の本来業務=管理業務に集中できる、と歓迎してくれる方もいます。
以上、当社の経験に基づく見解ですが、管理会社フロントマンにこのことを説明しても、実際に当社と協業しなければ信じることができないでしょうから、冒頭の回答のように「まずは理事会の合意で粛々と採用を進める」ことをおすすめします。

なお、管理会社から「管理会社にもマンション管理士資格の保有者がいる(わざわざ管理士を活用する必要はない)」といった提案がなされること多いようですが、これは理由になっていない(=利益相反を解消できない)のでご注意ください。

あなたのマンションに最適なサービス・ご支援方法を提案します!ご希望のサービスが決まっている場合も、どのサービスがいいかわからない場合も …まずはお気軽に無料相談 050-1809-5273 受付時間:月~金 10:00~17:00
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