先日のブログ記事「日本総合地所までもが」へ、okuさんから次のコメントを頂きました。
『現在(日本総合地所のような倒産したデベロッパーの)物件に住まわれている方は、「瑕疵担保責任」を問うことができなくなるのですよね・・・・
(中略)「民事再生法の適応を受けても瑕疵担保を問うことができる」と言う法律ができることを願っています。』
この問題を今後解決する為の法律が、実は出来ているのをご存知ですか?
『住宅瑕疵担保責任履行法』
今までは、平成12年4月に施行された『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(品確法)により、マンションのデベロッパーはマンション購入者に対し(部位により最大)10年間の瑕疵保証をつける義務がありました。
ところが、この保証義務を持つデベロッパーが破綻した場合は想定しておらず、折角の法律も不完全でした。
そこで新たに設けられたのが、この『住宅瑕疵担保責任履行法』 と言うわけです。
この法律では、上述のようにデベロッパーがアフター保証期間中に倒産した場合を想定し、デベロッパーには事前に『一定額を供託』するか、『保険に入る』ことが義務付けられます。
マンション購入者は、もしデベロッパーが破綻した場合でも、瑕疵の内容に応じた金銭的な保証が受けられるようになります。
ただし、この対象となるマンションは平成21年10月引渡以降のものとなり、以前に新築されたマンションには遡及されません。
この法律はマンション管理組合にとってはプラスとなります。
では、この法律ができた背景は何でしょうか?
(次回ブログへ続く)
マンション管理士 メルすみごこち事務所