『マンション管理士ルーキー』の鈴木隆晴です!!
こんにちは、ちょっと年配ですが昨年12月にデビューしたてのマンション管理士
ルーキー鈴木隆晴です。
マンション管理士としては新人ですが、つい最近まで管理業務主任者として某マン
ション管理会社に勤務していました実務経験者です。今後も実務経験に基づいて
いろいろな事例を紹介させていただきますのでどうぞよろしくお願い致します。
今回のお題は『管理組合監事さんと顧問マンション管理士の関係』
監事さんの役割を確認しますと、一般的には組合会計の監査を行う事のみと思われ
がちですが、実は大きく分けて
①管理組合理事会(役員)の業務執行を監査するいわゆる業務監査
②管理組合財産状況と会計の監査をするいわゆる会計監査
の2点があり、この結果を総会で報告しなければならないというとても重要な役目なんです。
ところが実情は…役員輪番等で役員の順番がきたものの家庭や仕事の都合で理事会に出席
できない事を理由に、必ずしも理事会への出席義務がない監事なら引き受ける事が出来る。
という経緯によって就任しているケースが多々あります。
その結果、
●本来役員の業務全般についてのいわゆる『お目付け役』なのにもかかわらず、業務執行の
状況がよくわからないまま任期満了を迎えてしまい、総会の席で形式上の業務監査報告を
行っているケース。
●本来理事会が監事さんの会計監査を受ける立場なのに、実際の会計業務を行っている管理
会社より会計の説明を受け、内容が理解できないまま会計監査報告を行っているケース。
以上が見受けられます。監事さんが必ずしも会計業務を特に詳しく知っている必要はありま
せんが、これでは本来の役割を果たせなくなってしまいます。
そこで私たちのようなコンサルタントである顧問マンション管理士の出番となります。
私たちが監事さんへサポート出来るサービス例を以下にご紹介します。
◯監事さんが総会前の決算理事会の頃に行う会計監査の席に同席し、第三者の立場で会計担当
理事の方や管理会社担当者の方から受ける説明を確認して内容が間違いないか判断する事が
出来る事に加え、わかり易く説明する事が出来ます。
○場合によっては総会での監査報告の際に補足説明を行う事もあります。
最近では、管理規約を見直して監事のみ外部の第三者へ依頼出来るように変更している組合
さんもいらっしゃいます。総会前の会計監査を行うにあたり不安を抱えている監事さんある
いは組合理事の皆さん、ご検討の余地はありませんか?
まずはお気軽にご相談ください。
以上、「休日はもっぱらランニングにハマっている運動好き」 鈴木隆晴でした!