マンション管理コンサルタントの深山です。
今日は理事会顧問契約中のマンション管理組合の住民さんからの質問に
お答えしたものをシェアさせていただきます(一部抜粋・編集しています)。
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(Q&A)マンション管理組合における自転車置場・駐車場の解約時精算
Q.駐車場の利用を解約したのに、翌月分まで利用料を取るのはなぜ?
駐輪場や駐車場の利用者が解約するとき、マンションのルール(細則)では、
・利用者は、解約申出日の翌月分までの使用料を支払う
とありますが、解約届けを出してから実際の解約日まで
1ヶ月以上もかかるのは、時間がかかりすぎではないでしょうか?
また、解約の意思表示をしたにもかかわらず、
来月分まで使用料を支払うのは取り過ぎではないでしょうか?
A.管理組合の収入を守ることを第一に考えたルールです。
自転車置場であれば月額数百円程度の負担ですからまだしも、
これが駐車場となると、1か月で千円~1万円単位の支出の差が生まれますので、
1か月分多く徴収されることに疑問を持つ方は結構多いです。
一方、管理組合の目線で言えば、
[管理組合の収入は確実に確保しなければならない]
という考え方があります。
例えば、9月中に現利用者から解約通知があった場合、
翌月分(10月分)までは支払ってもらうルールがないと、
10月1日より前に新たな利用者が見つからない次のようなケースでは、
10月分の収入が見込めなくなってしまいます。
(
・9月下旬に解約申し出があり、すぐに新しい利用者を募る時間がない
・駐輪場や駐車場の空き利用者を[抽選制度]で募るマンションで、
抽選手続き(広報や募集期間を設けるなど)に時間がかかる。
・(特にクルマ)新たに車を購入して駐車場を利用する方が現れた場合、
区画の空きを確認してから車両を購入することで、
実際の新規利用日(契約日)まで時間がかかる。
・(特にクルマ)外部に駐車場を借りている方が現れた場合、
区画の空きを確認してから現在借りている外部駐車場の解約手続きを
するなど、時間がかかる。
ですので、現利用者にある程度の期間の負担をお願いするルールとすることで、
管理組合としては次の利用者が現れるまで、少しでも収入に穴を開けないように
する必要があるのです。
管理組合の目線に立って、少しでも収入を確保したい、
ということであれば、
は、理にかなったルール、と言えます。
※マンションによりルールが異なる場合があります。
ご所有のマンションのルール(細則)をご確認ください。
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マンション管理コンサルタント メルすみごこち事務所
《管理組合の良し悪しが「住み心地」と「不動産価値」に影響を与える時代を創る》
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