マンション管理士・修繕アドバイザー・防火管理者(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・名古屋ほか)

パートナー募集
無料WEB相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせ下さい。 050-1809-5273 受付時間:月~金10:00~17:00
メールでのお問い合わせ
コラム
トップ » コラム » その他 » マンション理事長代行(管理者管理)が認められるか

マンション理事長代行(管理者管理)が認められるか

以前に投稿したブログ記事『マンションの管理者管理=理事長代行という考え方』にあるような当社の取り組みを、国土交通省が進める「マンション管理適正化・再生推進事業」で認められないか、申請資料を作成中。

^^^この補助事業の説明文から転載^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1.(この事業の)目的

分譲マンションは、近年では年間約10万戸前後が供給され、その累計は平成24年末現在約590万戸に達し、国民の1割以上の約1,450万人が居住する重要な居住形態として定着するに至っています。

今後、高経年マンションが飛躍的に増加することが見込まれる中、高経年のマンションは、区分所有者の高齢化、マンションの賃貸化・空き家化が進行し、役員のなり手不足も深刻化しており、管理組合における意思決定が円滑に進まず、管理に支障を来すケースも見られます。

一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさといった特殊性があり、これらの現状を踏まえ、分譲マンションの多様な形態に対応した専門家の活用も含めた新たな管理体制の構築が必要となってきています。

その中で、役員等の派遣機関の整備や専門家が役員等に就任した場合に利益相反が起こらないよう外部監査の仕組み等のルール作りの必要性が指摘されています。

また、高経年マンションの中には、管理組合がない、管理規約がないマンションや必要な修繕が行われていないマンション、適切な管理費、長期修繕計画に基づく修繕積立金等の徴収ができず深刻な事態に陥っているマンションが存在します。

そういったマンションのスラム化の防止や建築物としての維持管理を適正化する取組みが必要となってきています。

そして、東日本大震災により多くの分譲マンションが被害を受け、マンション住民の生活継続が困難な状況に陥りました。

今後予想される大地震の発生に備えて、災害時の生活維持のための体制整備や改修だけでなく、被災時におけるマンションの社会インフラとしての重要性に鑑み、被災時における避難先としての活用するための計画の策定等が必要となってきています。

さらに、持続可能社会において、重要な社会的資産であるマンション等の既存共同住宅ストックについて、将来にわたって有効に活用されるものにするための改修等を促進する必要があります。

 

本事業は、新たな管理適正化方式の導入や、東日本大震災を踏まえた新たな防災対策等マンションにおける課題の解決に向けた合意形成等の成功事例の蓄積を通じ、今後増大することが予想されている老朽化したマンションの管理適正化・再生推進に向けた環境整備を図ることを目指すものです。

^^^以上、転載^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

現在当社がマンション管理組合で実施中・または受託予定・あるいは提案中の『管理者管理』(理事長の代行)は、まさにこの目的に沿った形での取り組みであり、提案しがいがあります。

ただ、当社の目指す「管理者管理」とは、単に理事のなり手不足を埋め合わせたりスラム化を防ぐことは

最低減のノルマ

と考えています。

当社は、ここからさらに一歩踏み込んで

「プロがマンション経営することで住み心地と不動産価値の維持向上を目指す」

という『攻めの管理』を行いたいのです。

※以前に投稿したブログ記事
『マンションの管理者管理=理事長代行という考え方』はこちら

マンション管理士(管理組合コンサルタント) メルすみごこち事務所

《管理組合の良し悪しが「住み心地」と「不動産価値」に影響を与える時代を創る》

アーカイブ
マンション大規模修繕を成功に導く9か条
  • メールでのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ
  • 電話受付時間:月~金10:00~17:00 050-1809-5273
  • メールでのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ
  • 電話受付時間:月~金10:00~17:00 050-1809-5273
© メルすみごこち事務所