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理事も防火管理者も「なり手不足」なマンション管理組合

以前のブログで

「管理者管理(理事長代行)」について書きました。

前回ブログ「マンション管理者管理という考え方」はこちら

理事(理)のなり手がいないようなマンション管理組合に対し、
理事長を外部の人間(法人)が代行する仕組みのことを言います。

ところで、マンション管理組合で理事と同様に、いやそれ以上になり手のいないのが

「防火管理者」です。

防火管理者は一定の規模以上のマンション管理組合で必ず設置しなければならないのですが、実情はなかなかなり手が見つかりません。

その理由は、

1)防火管理者資格を持っている人が組合員にいない
2)防火管理者資格を取得するための時間的余裕がない
 (消防署へ行きまる2日間の講習を受けなければならない)
3)防火管理者としての責任を負いたくない、と考える方が多い

といったところです。

新宿・歌舞伎町の雑居ビルで多数の死者を出した大規模火災事故が起こって以降、
消防法の規定が強化され、防火管理者の未設置物件に対してはますます指導が厳しくなっています。

そのためか、昨年末あたりから「防火管理者を外部へ依頼する」サービスへ
お問い合わせをいただくようになりました。

実際に管理組合さんや賃貸マンションオーナーさんにヒアリングしてみると、
「消防署からの指導や注意がかなり頻繁に、厳しくなってきている」
とのこと。

当社では、防火管理者に就任するだけでなく、
実際の消防設備点検報告のチェックや現場巡回、その他オプションを提案し、
本質的な防火管理(防災にまで踏み込んでいますが)をお勧めしています。
マンション防火管理者の外部委託(外注)とは

それにしても、特に小規模マンションや居住者の高齢化したマンションでの
「人材不足」は深刻です。

担当の植田が語るコラム!防火管理者の外部委託サービスとは?

防火管理者の外部委託(外注)サービスページはこちら!

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