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マンションの管理者管理=理事長代行という考え方

最近、管理者管理(理事長の代行)のご相談が非常に増えています。

管理者管理(理事長代行)とは、下の図の通り、

管理者管理(第三者管理・理事長代行)の図

理事のなり手がいない 

どころか

理事長のなり手がいない!

ようなマンション管理組合に対し、理事長を外部の人間(法人)が代行する
仕組みのことを言います。

理事長=法律用語では「管理者」と言っているので、
管理者管理、というのですね。

さて、この管理者管理、興味深いのは、個々のマンション管理組合様からだけではなく、
管理会社やデベロッパー(分譲主。不動産業者)からの相談もある、ということです。

マンション管理組合の代表者が不在、ということは、
そもそも管理組合という組織が機能不全に陥ることを意味します。

管理会社としては、管理委託契約の継続をお願いしたり、
毎月の管理組合からの支出に理事長の印をもらったりと、
当然ながら代表者の承諾を得て物事を進めなければなりません。

しかしその代表者がいない!となれば、管理会社もどうしたら良いか
困ってしまいます。動けなくなってしまう、ということです。

そこで管理会社が取るべき「管理者管理の提案」
2つの道。

一つは、管理会社が自ら管理者(理事長)になってしまう、というもの。
管理会社が、理事長も引き受ける、と言う考え方で、一つの選択肢です。

もう一つは、管理会社が当社のような第三者へ
「管理者へ就任する打診」をする、というもの。
管理会社はこれまで通り委託業務を引き受け、理事長は別の人(組織)に
立ってもらう、と言う考え方。

当社には、後者のお問い合わせが結構あります。

ただ当社としては、ただ「理事長のなり手不足の解消」だけを
商品として売るつもりはありません。

それは誰にでもできることです。

当社は管理コンサルタントです。
経営感覚を持ち込み、住み心地と不動産価値の向上を目指すために
理事長へ就任し、積極的に運営していくことが「選ばれる価値」だと思っています。

とにもかくにも、この「管理者管理(理事長代行)」、
1年前にはほとんど無かったことを考えると、時代の流れを感じます。

マンション管理士(管理組合コンサルタント) メルすみごこち事務所

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