昨日は東京都区部の顧問先マンション理事会へ。
総会を5月に控え、議案の整理に取り掛かっています。
その中で、
「理事会への組合員以外の代理出席」について話し合いました。
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例えばマンションを購入した際の名義人(所有者)が、住宅ローンを組んだご主人だったとします。
名義人 = 区分所有者 = 組合員 となります。
そして(非常に堅苦しいのですが)世の中の多くのマンションでは、ルール上(管理規約上)
「理事会役員になって会合に参加できるのは、『組合員』だけ!」
となっているのです。
つまり、マンションの名義を持っていない奥様や両親・成人した子供などは、本来は名義を持っている人の代理として出席する権利がない、ということになります。
とはいえ、多くのマンション管理組合の実情は、
名義人以外の方が理事会に出て活躍していますよね。
そこで、実情と法律(ルール)を一致させるために、
管理規約の改訂が必要となります。
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ところでこちらのマンション、理事さんの半分が
奥様の代理主席となっています。でも、話し合いはいつも熱心で、一人に偏ることもなく、常に前向きです。
奥様の一人が言いました。
『でも、主婦が理事やっても良いんですかね?』
私、『普段外へ働きに出てしまいマンション運営に関心のない男性陣より、皆さんが住まいのことを楽しく前向きに話し合ったほうが断然マンションのためになります!』