先日、東京都23区内のとあるマンションで「共用部分電気料金削減」サービスが完了しました。
ここでひとつ、レアケースですが意外な作業で電気料削減が実現しました。
それは、、
「泡消火ポンプ起動用電力を廃止し、基本料金を丸々なくした」
というものです。
こちらのマンションは1階の屋内に機械式駐車場があり、16台分の駐車スペース(パレット)がありましたが、常に7~8台しか使用しておらず、すべて上段(つまり地上に出ている部分)に駐車されていました。
下段(地下収納部分)は全く使っておらず、ほとんど平面駐車場状態でした。
一方、消防法の規定では、簡略化して書くと
「10台分以上の駐車場がある屋内駐車場には泡消火設備を設置しなければならない」という規定があります。
実際に使っていなくても10台分以上の駐車場があるので、この設備を設置する義務があるのです。
ところでこの泡消火設備、火災時に起動できるよう電気が通っており、単独のブレーカーが設置され毎月基本料金だけを支払い続けていました。
もちろん「火災」の時しか起動しない設備であり、駐車場付近で一度も火災がなければ一生使わない設備です。
そこで考えたのが、
「機械式駐車設備を廃止し、パレットを動かせないようにし、平置き状態にしたら消防法の規定外になるのではないか?」
ということでした。
所轄の消防署へ図面と写真を持ち何度と打合せし、消防署も「機械式駐車設備のブレーカーを切る(使えなくする)こと」を条件に認めてくれました。
結局、消防署の立会いの下、機械式駐車設備のブレーカーを断線し、東京電力へ申請し無事終了。
レアケースですが良い経験でした。
共用部分電気料金削減サービス はこちら!
マンション管理士 メルすみごこち事務所
「泡消化設備専用の動力をカットする」
です。
このマンションでは、屋内に機械式駐車設備が一定数あり、消防法の規定で泡消化設備が義務付けられていました。
そして泡消化設備軌道用の電源を他の動力と別に取ってあり、単独で1つの電力契約となっていました。
当然、泡消化設備は「火災」が起こらないとポンプが起動しません。つまり、滅多に使うことのない設備のために、毎月電気料金(基本料)を支払っている状態でした。
一方、機械式駐車設備は車高制限の厳しい下段を誰も使っていない状態でした。つまりパレットの上げ下ろしが必要なく、実際は平置き状態でした。(電気を使っていない)