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マンション管理会社の違反に明確な罰則

 マンション管理会社に対する罰則が厳しくなってきました。

 私が管理会社にいた頃は「管理業務主任者」が国家資格ではなく、マンション管理士の誕生と共に国家資格へ格上げされたばかりで、マンション管理適正化法もスタートしたばかりの、業界全体が「手探り状態」でした。

 今では区分所有法が改正されたり建替円滑化法が新設されたり、マンションみらいネットがスタートしたりと、わずか5年間で隔世の感があります。

 それだけ、管理の現場に高いレベルとモラルが求められるようになったと言うことでしょう。それに十分に応えられる会社が増えることを期待します。

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※日経BPnetより抜粋

「国交省がマンション管理業者の違反に対する処分の基準示す」

 国土交通省は12月19日、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要を発表した。

 管理会社などによるコンプライアンス向上の取り組みを促進し、不正行為の未然防止を図ることが目的。監督処分を行う場合の統一的な基準として作成した。

 個々の違反行為ごとに業務停止期間の明確化・標準化を図ることとし、

1)重要事項説明書に虚偽の記載があった場合は標準の業務停止期間を7日
2)重要事項説明会を開催しない場合等は15日、30日
3)財産の分別管理義務違反については、標準の業務停止期間を30日
4)管理組合の財産に係る損害が発生した場合は、60日
5)専任管理業務主任者設置義務違反については7日
と例示した。

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