あなたがお住まいの分譲マンションでは、共用部分の「万が一」を補填するために、損害保険に加入しています。一般的には火災保険(掛け捨て型や積み立て型)やに加入しています。
ところで、この損害保険会社が経営破綻したとき、契約者(管理組合)保護のため、
「損害保険契約者保護機構」があります。
損害保険会社が破綻した場合、今までは自賠責保険と家計地震保険は100%、火災保険は90%保護されました。
この保護割合が、平成18年4月1日から変更になります。
保険会社の破綻のような外的な要因で保険金が削減されると不都合が大きい保険は、破綻から3か月以内の事故なら100%保護とし、それ以降は保護割合が80%になります。
他の保険会社への速やかな契約移転を促すためにも、3ヶ月で差をつけたものと思われます。
自賠責保険と家計地震保険の保護割合は、100%のままで変わりません。
マンション管理組合を対象とした保険では、東京海上日動火災・あいおい損保・三井住友海上・損害保険ジャパンの4社が管理会社と提携を結び大きなシェアを占めており、早々破綻することはないでしょうが、今回の変更により、より契約者(マンション管理組合)の立場に立った保護制度になりました。
まぁ、マンション共用部分に掛けられた保険の内容など、ほとんどの区分所有者は知らないでしょう。理事会役員になったとき、管理会社のフロントマンから保険内容を聞いて、是非勉強してみてください。(保険も会社や商品などを変えると保険料の削減が可能です。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Blogサイトランキング 本サイトの順位は?
クリック → 人気blogランキングへ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~