2016.1.14~メルマガ第95号~
総会議案書の最終ページについている「出欠表」。
出席か、欠席して全部の議案を委任するか、個別の議案ごとに賛否を決める「議決権行使」を選択する。
これらの作業を、電子投票でできるシステムが段々と出始めています。
わざわざ送られてきた紙に記入して返信する作業がなくなり、パソコンやスマートフォンで時間をかけずに投票行為が可能となります。
マンションに住んでいない組合員や、ワンルーム・投資マンションの組合員のような「そもそもマンションに居住していない方」ばかりの管理組合などは非常に有益なシステムですね。
また、票をまとめる理事会側でも、ボタン一つで集計結果がミスなく出てきますので、非常に合理的です。
特にタワーマンションや大規模マンションなどは、組合員の数が多いだけでなく議案の数も多いことが多く、票集めや議案ごとの賛否数の集計が非常に煩雑なため、集計の実務を請け負う管理会社もかなり楽になるのではないかと思います。
株式会社グラントが運営する「e-投票」
http://www.e-tohyo.com/
こちらは電子投票機能に特化したサービスです。
株式会社ディグアウトが運営する「Collabo」
http://www.m-collabo.com/
こららは管理組合専用のホームページのオプション機能で付いています。
電子投票システムを導入する場合でも、シニアを中心に紙での投票を希望する方はまだまだ多いので、紙とネットの両方の選択肢を残してください。
また、電子投票を実施する際には、管理規約の改定が必要です。
ほとんどのマンションの管理規約は、総会における意思表示は「紙」での提出を想定していますので、電子投票をイメージした改定(追加)が必要です。
とはいえ、もともと、国土交通省が例示する「標準管理規約」でも、電子投票する場合を想定した規約条文の案があります。
こちらを参考に、電子投票ができるように管理規約の改定を行ってください。
※マンション標準管理規約(単棟型)…国土交通省
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
第44条以降に電子投票(電磁式方法と表現しています)に関する記載例があります。
また規約全文のさらに下に、各条文に関するコメント(特記説明)もあります。
ん~、、、やりたいけれど、ちょっと難しいな、、、という方へ、当社では、この管理規約の改定を含めた電子投票に関するコンサルティングを次のいずれかのサービスで対応可能です。
気軽にご相談ください。
理事会顧問業務はこちら
https://e-sumigokochi.com/sougou/komon/
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