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2009.02.12

マンションのアフターサービス保証が確実に(2)


前回ブログ「マンションのアフターサービス保証が確実に」で、

1)今回の日本綜合地所のような倒産したデベロッパーが建築したマンションの購入者が『瑕疵担保責任を問う(アフター保証を受ける)ことができなくなる』のを防ぐための法律として、




『住宅瑕疵担保責任履行法』


が施行されたこと、そして


 


2)デベロッパーがアフター保証期間中に倒産した場合を想定し、デベロッパーには事前に『一定額を供託』するか、『保険に入る』ことが義務付けられたこと


以上を話しました。




では、この法律ができた背景は何でしょうか?



きっかけは、平成17年に起きた


『耐震偽装(構造計算書偽造)問題』


です。





俗に言う『姉歯事件』として記憶に新しいと思いますが、
この時事件の渦中にいたデベロッパーのヒューザーが倒産しました。


このヒューザーのブランド『グランドステージ』シリーズのマンションの中で耐震偽装に該当してしまったところは、建て替えについて殆どを管理組合(建替組合)つまりマンション購入者の自己負担で行うしかありませんでした。


 


素人であるマンション購入者のこのような被害を最小化すべく考えられたのが、この


『住宅瑕疵担保責任履行法』

と言う訳です。




 


あれから数年が経ち、空前の大不況によるデベロッパー破綻という新たな問題に対し、幸いにもこの法律が摘要されアフター保証が受けられることになったのです。

マンション管理士 メルすみごこち事務所

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