どこのマンション管理士事務所よりも管理規約の見直し経験が豊富なマンション管理士が、あなたのマンションの管理規約・細則について1回だけ徹底的にお話しを伺い、改定の相談に乗らせていただきます。なお、面談は1回限りで、その場であらゆるお悩みに即答するか、持ち帰り1週間以内に回答する形となります。
団地・複合建物・管理組合法人など、ありとあらゆるタイプのマンションに対応可能です。
なお、管理規約等の改定は総会で決議する必要があります。その総会の議案もセットでご提案します。これだけでも価値が有ると思いませんか?