2026年4月 区分所有法改正 対応サービス

海外オーナー様の
「国内管理人」
マンション管理士事務所である
当社がお引き受けします。

単なる連絡係ではなく、法律に基づく5つの権限に基づき、
日本の資産を専門家がしっかり守ります。

2026年4月 区分所有法改正 — 国内管理人制度がスタートします

海外在住のマンションオーナー様は「国内管理人」の選任ができるようになります。管理規約により選任が必須となるマンションも増加見込みです。専門家への早期委任が、日本の資産を守ります。

国内管理人制度とは?

日本国内に住所や拠点を持たないマンションオーナー様(海外居住の個人・法人等)に代わり、日本国内で管理事務や、オーナー様のご指示に基づく意思表示の手続き代行を担う「国内管理人」を選任する制度です。
今後は、標準管理規約の改正等を背景に、管理規約によって選任を義務付けるマンションも増加することが想定されています。
国内管理人は、単なる連絡窓口ではなく、法律に基づく5つの重要な権限を持ち、マンションの適正な管理に貢献します。

5
法律に基づく
権限
2026
区分所有法改正
国内管理人制度 施行
専門
実績豊富なマンション管理の
専門家集団

国内管理人5つの権限

  • 01
    保存行為
  • 02
    専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
  • 03
    集会の招集の通知の受領
  • 04
    集会における議決権の行使
  • 05
    共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済 ※オーナー様に代わって債務を弁済する権限であり、国内管理人自身が自腹を切って支払い義務を負うものではありません

当社が選ばれる3つの理由

単なる事務代行業者ではなく、マンション管理の専門家として「ガバナンスの番人」を担います。

REASON 01

マンション管理士・プロ理事長の専門知識

数多くの管理組合運営に携わってきた専門家集団が対応。単なる事務代行業者では難しい「管理組合との専門的なやり取り」を実現します。

REASON 02

管理組合メリット視点での議決権行使

オーナー様の短期的利益だけでなく、「管理組合全体にとって妥当か」という観点からアドバイス。長期的な資産価値の向上を見据えた判断材料を提供します。

REASON 03

言語・時差・制度の壁を超えたサポート

日本の法制度・管理慣行・言語に不安がある外国人オーナー様にも対応。コストパフォーマンスに優れた独自スキームで、資産を安心して任せていただけます。

こんな方におすすめです

オーナー様個人から不動産会社・管理組合まで、幅広くご対応します。

01

海外オーナー様

  • 考えたり悩む時間をなくしたい、判断だけすればいいところまで専門家に対応してほしい方
  • 共用部分を含めたマンションの不動産価値を高め、将来売却しやすくしたい方
  • 日本の制度理解や言葉・時差の壁に不安がある外国人オーナー様
  • 日本に残るご親族に、法的な重責や手間をかけたくない海外赴任中の日本人オーナー様
02

不動産仲介・管理会社様

  • 物件売却後の「海外オーナーと連絡が取れない」「管理費が滞納される」といったトラブルを未然に防ぎたい方
  • 連絡がつかない海外オーナーの対応に追われ、本来業務に支障を来している管理会社様
03

管理組合様

  • 海外オーナーが増え、滞納等の問題にお困りの管理組合様
  • 管理規約の改正や「国内管理人制度」の導入方法についてアドバイスが必要な方

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