マンション共用部分のアフターサービス補修は、専有部分の無料補修(2年)と異なり、部位により最大10年の無料補修期間があります。
建物を将来にわたり良好に維持していくために、まずはマンションが新しく劣化の少ないうちにクラック(ひび)・エフロ(白華)・亀裂・破損・浮き・はがれ・雨漏り・漏水などの不具合箇所を把握し、確実に(無償)補修してもらうことが重要になってきます。
しかしアフターサービスを受けるべきマンション管理組合には共用部分(建築分野)に関する知識が乏しい上に、アフターサービスを確認すべき理事会役員が短期間で入れ替わり上手に引き継がれないことも多く、管理組合として建物点検確認の継続・アフターサービス補修依頼(交渉)が困難となります。
また、管理組合のサポート役である管理会社が分譲主(ディベロッパー)の系列子会社の場合、「親会社」である分譲主と「お客様」である管理組合の間に挟まり、十分な補修対応を引き出せないリスクも含んでいます。
本業務は、マンション管理組合に対し、
・共用部分調査(立会い)
・マンション建築知識の補充
・ディベロッパー(分譲主)への牽制
・アフターサービス補修の交渉力補充
・補修工事立会い
・補修履歴の整備サポート
以上についてアフターサービス補修期間を通じ継続的にフォローすることで、代々の理事会役員負担を軽減しつつ、分譲主に対しアフターサービス補修を確実に実行してもらうことを目的としたコンサルティング業務です。
※主なアフターサービス補修対象範囲
ア)1年保証対象:植栽の枯死・倒木・病害虫・取付不良等
イ)2年保証対象:各機器・設備関係の不良や構造耐力上主要でない建築部位の不良等
ウ)5年保証対象:給排水管不良や水漏れ等
エ)10年保証対象:構造耐力上主要な建築部位の不良・雨漏り等
(社団法人不動産協会 アフターサービス基準様式から抜粋)
※建物(共用部分)のアフターサービス保証とは?
1.マンションのリニューアル(修繕)専門のコンサルタント(建築施工管理技士や建築士、同等の技術・経験を持つスタッフ)が建物を調査します。 2.不具合(瑕疵)と考えられる部位について、写真と根拠(技術的な見解)とをもってわかりやすくご説明いたします。 3.調査はアフターサービス補修期間において定期的に行い、指摘箇所や補修対応結果などについては履歴として管理組合へ提出します。
1.当事務所にて現地調査を実施します。 2.調査後1ヶ月後以降の理事会に出席しご報告いたします。 3.必要に応じ、分譲主(ディベロッパー)との交渉に立会いサポートいたします。 4.分譲主(ディベロッパー)による補修工事の履行確認を実施します。
1.管理組合の建築技術に関する知識・経験を補充することができます。 2.スムーズな問題解決により、理事会役員の負担を軽減することが可能です。 3.補修履歴を作成し保管することで、建物の将来的な維持管理に役立てることが可能となります。
1.調査報酬:年間105,000円~(税込) ※お問い合わせ頂いた年から築10年まで継続して調査(コンサルティング)いたします。 ※上記報酬には以下の業務が含まれます。 ・年1~2回の現地調査立会い ・調査報告(不具合部分についての見解書添付) ・分譲主(ディベロッパー)との交渉サポート アフターサービス対応履歴の作成 ※マンションの規模により異なります。案件に応じて回答しますのでご相談ください。
1.メールまたは電話にてお気軽にお問い合わせください。 2.理事会にて当事務所の業務説明にお伺いたします。 3.ご要望に応じ事前調査見積を提出いたします。 ※ 上記1~3は無料となっております。
(マンションを含む)住宅という高額商品の消費者保護を目的として、平成12年4月に住宅品質確保促進法(品確法)が制定されました。 分譲主(ディベロッパー)は消費者である管理組合(専有部分については各区分所有者)に対し、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵(不具合、欠陥)については、引き渡し日から最低10年、その他について1~5年目処に無料修補義務付を負うこととなっています。 民法に定める「瑕疵担保責任」では、瑕疵があった場合に損害賠償請求か(瑕疵のために購入の目的を果たせない場合のみ)購入の解約しか選択肢がなかったため、品確法に定めるアフターサービス補修はその中間的かつ現実的な対応として機能しています。 ただし瑕疵のあることを消費者が発見・立証しなければならず、また交渉相手は建築の専門家であり十分な補修を得られないリスクがあるため、当事務所では専門家への依頼をお勧めしています。
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