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管理費等を変更する手続き

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「規約(法律)と団地を最も得意とする」マンション管理士、平山晃です!!

 

今回のお題は「管理費等を変更する手続き」

 

管理費や修繕積立金などの額を変更するには、
一般的には、総会の普通決議によって行います。

このとき、管理費等の額が規約に記載されている場合、
管理費等の額を変更することは規約の変更にあたるか、
という問題があります。

一般的には、規約の変更にあたると考えられ、
その変更には、総会の特別決議が必要となります。

しかし、規約の条文の書き方(本旨)や
管理費等の額の記載のされ方によっては
規約の変更にあたらない場合もあります。
(神戸地裁平成14・11・5)

規約の変更にあたるケースである場合に、
総会で、特別決議の要件を満たさずに
承認されたものは無効であり、
管理費等の変更は効力を生じません。

しかし、
総会で承認されている(されたように見える)ため
多くの組合員は有効であると認識する一方で
法的には無効であるという不安定な状態となり、
トラブルの原因になりかねません。

規約の変更にあたるか否かの判断には
規約全体を理解して解釈する必要があります。

規約や法律に強いマンション管理士に
ご相談ください。

以上、 「最近は赤ワインにハマっている」 平山晃でした!

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