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2015.12.24

週刊ビル経営に掲載されました!(防火管理者 外部委託)

週刊ビル経営に掲載されました!(防火管理者 外部委託)

当社の「防火管理者(統括防火管理者)外部委託サービス」が、週刊ビル経営
(2015年12月14日)に掲載されました。

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「防火管理者のなり手がいなくて困っている」
「法改正に伴い、新たに統括防火管理者の設置が必要になった」
「防火管理者資格者がいない・講習を受けに行ける人がいない」
「消防署からの指導や命令に対処できない・法令遵守したい」
「組合員への名義貸し状態で日常の点検や訓練ができていない」

とお困りの方は気軽にご相談下さい。

防火管理者・統括防火管理者の外部委託サービス

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^記事を転載^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 「万が一」というのは突然やってくるものだ。ビルオーナーにとってそれを防ぐ
手立てを施しておくことが義務であり、逆を言えば、それを怠れば行政指導や、
罰則を招く結果になりかねない。そのひとつとして挙げられるのが防火管理者だ。
 メルすみごこち事務所(東京都渋谷区)ではマンション管理や修繕などの事業の
ほかに防火管理者の外部委託事業を行っている。代表取締役の深山氏はこの防火管
理者について「設置されていないビルや建物などが非常に多いです」と話す。昨年
4月に消防法が改正。従来、複合用途の建物であれば住居部分で防火管理者を1名、
テナント部分の共有部で1名、その他テナントごとに1名という体制を取っていた。
が、この改正によりこれらの防火管理者に加えて建物全体をみる統括防火管理者
1名の設置が必要となった。
 深山氏はビルオーナーが防火管理者について抱える悩みを、相談案件を分析しな
がら次のように話す。 「防火管理者を置いていない理由としては次のようなもの
が挙げられます。まずひとつは個人オーナーで複数のビルを所有している場合です。
オーナーひとりの手ですべての建物の防火管理を行うことは難しく、結果として防
火管理者が不在、あるいは名前だけは置いていたとしても消防計画の策定や日常点
検・消防訓練等を行っていないケースがあります。また、その結果でしょうか、当
社にご依頼を頂く際に『消防署から指導を受けたのだが、どうしていいかわからず
に困っている』といったものが多く見受けられます」
 また統括防火管理者・防火管理者を置き、適正な管理を行うことはビルの価値向
上や、万が一のときにビルオーナーを守ることにもつながる。ビルを売却するとい
うとき、ビルに防火管理者がいないことによって、「訳あり物件」に分類されてし
まう可能性もある。特に日本の不動産に熱中している海外投資家はコンプライアン
スを重視する姿勢が強く、違反の物件を買うことに対しては二の足を踏む。「売り
どき」と言われている今日において、そのような事態は避けなければならない。ま
た防火管理者を置かず、適正な管理を行っていなくて火災事故などが起こしてしま
った場合に、ビルオーナーに対してもその責任が問われることとなる。死亡事故な
どに至ってしまえば、刑事罰を科される可能性も高い。統括防火管理者・防火管理
者の設置と日常点検の実施などの実務は所有するビルと自らの身を守るためにも重
要なことだ。
 「当社は消防庁OBからの助言に基づき、外部委託を受けた物件ひとつひとつでど
のレベルの管理が必要かを慎重に検討します。まだまだ外部委託制度があること自
体、知らないオーナー様も多く消防庁から指導を受け困惑してしまう方も多くいら
っしゃいます。そのようにならないためにも統括防火管理者・防火管理者を設置し
ていないところでは早急な対応が求められるとともに、万が一指導を受けたという
オーナー様はこの制度があるということを思い出していただきたいです」
 盤石をビル経営を続けていくためにも法とそれに対応するサービスがあるという
ことをセットで覚えておきたい。

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