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第三者管理(理事長代行)方式の検討について

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『実務経験豊富なマンション管理士』の 鈴木隆晴です!!

こんにちは、今回も実務経験事例をもとにマンション管理現場の紹介をさせて頂きます。

今回のお題は『第三者管理(理事長代行)方式の検討について』

最近の傾向として、私たちへこの方式の導入についてお問い合わせを頂く管理組合役員の方が増えて
きています。

さて、この『第三者管理(理事長代行)方式』

とは、どう言う方式なのでしょうか?ここで簡単にご説明いたします。

☆みなさんが所有しているマンションの形態は大きく分けて、

  ①ご自宅としてお住まいになっているファミリー型マンション

  ②都市部に多い投資型ワンルームマンション(主に賃貸に出している)

  ③郊外や保養地にあるセカンドハウスとして利用するリゾート型マンション

  に分けられます。

 ①のファミリー型マンションについては通常お住まいになっている方がほとんどですので、
 管理組合役員(=理事)も順番で役目がまわってきます。(これを輪番制といいます)

 しかし、②の投資型マンションと③のリゾート型マンションについては、
 基本的に所有者がお住まいになっていませんので、理事のなり手が不足していて困った状況がつづいて いました。

 また、最近では①のファミリー型マンションであっても、住民の高齢化により理事のなり手が不足してとて も深刻な問題となってきています。

 理事のなり手がいないことには管理組合運営が機能しません。

 そこでお金を払って管理者(=理事長)を外部のプロに依頼をする事が出来ないか?との、ニーズが発生し てきました。

★ほとんどのマンション管理組合では、管理員の派遣や清掃・エレベーターの点検など管理業務を管理会  社へ委託しています。
 その中で、数はまだ多くありませんが一部の管理会社が理事長の代行を引き受けているケースもあります。

 しかしこの場合は、そもそも管理業務の発注者である管理者(=理事長)と、管理業務を受託者の代行をする人が一緒になってしまうわけですので、管理組合のお金の使い方や、修繕工事の進め方、管理の業務チェックについて目が行き届かない事になってしまいます。 (これを利益相反といいます)

☆そこで利害関係のない第三者のプロへ理事長の代行を依頼する事が出来ないものか、との要請が出てきた結果、私たちマンション管理士の出番となるわけです。

 この方式で私たちプロのマンション管理士を採用する事により

 A:管理組合のみなさんは安心して管理組合運営を任せる事が出来る。
   そして理事会がなくなりわずらわしさから開放される。
   しかも管理者(=理事長)がプロであるため、管理組合の利益(居住者の住み心地や資産価値の向上)
   になる提案をスピーディに実行することができる。

 B:管理会社も業務報告と業務指示を受ける相手がプロのマンション管理士となり、
   理事会が開催されない事から業務効率化を図れる。

 C:マンション管理士も顧客のニーズに応えつつ管理者業務を遂行する事ができ、
   社会的使命を果たす事が出来る。

 というABCの三者WINを実現出来る事になります。

★ただし、この方式を採用する為には管理組合のみなさんによく理解して頂く事が必要ですし、
 管理組合内部のルールである管理規約を一部変更しなくてはなりません。

 このように決して簡単に採用出来るわけではありませんが、当社では当社の管理者採用に至るプロセス(みなさんの合意形成から管理規約の改訂・総会資料の作成・当日のご説明など)について丁寧に支援いたしますので、お気軽にご相談頂きたいと思います。
 
☆お困りの管理組合理事のみなさん、管理組合の将来へ向けてご検討の余地はありませんか? 
 どうぞお気軽にご相談頂ければと思います。 
 

以上「最近ようやく春めいて休日は趣味のランニングに拍車がかかっている☆」鈴木隆晴でした!


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