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組合員(区分所有者)名簿がない!

小規模マンションで管理組合(理事会)に組合員(区分所有者)名簿がない場合、早急に集めてください。

 

名簿は通常、分譲時に管理会社集めて以降、管理組合からの指示がない限りは一斉更新しません。また専有部分の売買や賃貸などによって組合員が入れ替わる場合は届出を回収している可能性が高いですが、それでも完璧である保証はありません。

 

管理会社が現状を把握していないと、外部に住む区分所有者へ連絡がつかなくなることもあります。

 

また、管理会社に都合の悪い内容(管理会社変更や管理費削減など)についてアンケートや総会議案書を送ろうとする場合、管理会社の協力を得られない可能性もあります。

 

特に小規模マンションでは、1票の重みがとても重要ですので、いざ理事会から情報発信しようとするときに全区分所有者へ確実に到達する必要があります。

 

 

もし名簿が集っていない場合、該当する専有部分の登記簿を取りましょう。

 

登記簿(現在では登記事項証明書…抄本にあたるものは要約書…と呼んでいます。)とは、不動産の一つ一つについている「履歴書」のようなものであり、現在所有している人の氏名や住所、抵当権(住宅ローン等)の内容や変遷が記されています。

 

この登記簿に記載の所有者住所宛てに返事を書けば、高い確率で届くことになります。(これでも見つからない場合は次の手がありますがここでは割愛します)

 

以前はこの登記簿を取得するのに、法務局へ出向くか郵送で申請する必要がありましたが、現在ではインターネットで閲覧が可能となりました。

参考:「インターネット登記情報提供サービス」

 

一件につき500円かかりますので、調べたい件数が増えれば負担は増しますが、当然として管理組合のための活動経費ですから、個人で立て替え恵て後で管理組合から返してもらいましょう。

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